我慢しなくても!タバコを吸いたい人のためのオフィス喫煙の分煙方法などを解説

このサイトでは、最近よく話題になっている「オフィス喫煙」についてまとめてみました。
主な分煙方法以外にも、非喫煙者の方の健康被害としてよく問題にあがる受動喫煙や、タバコの煙が苦手だという方のための対策などに対する効果的な解決策などに関しても紹介していきます。
タバコを吸う人・吸わない人を問わず、みんなが我慢をすることなく気持ちよく過ごせるオフィスづくりをするために是非取り入れたい方法を見ていきましょう。

我慢しなくても!タバコを吸いたい人のためのオフィス喫煙の分煙方法などを解説

オフィス喫煙・分煙の問題は、最近特に注目を集めている話題の一つでもあります。
オフィスにはタバコを吸う人もいれば吸わない人もいるので、完全禁煙にすると喫煙者の肩身が狭くなり、オフィス全体を喫煙可能にすると今度は非喫煙者に不快感を与えてしまうなど、どちらかの一方が我慢を強いられがちです。
そんな時は皆が気持ちよく仕事に取り組むことが出来るよう、オフィス喫煙を分煙化にしてしまうのが効果的です。
完全に分煙をすることで、喫煙者は一服の場所を確保が出来、非喫煙者は煙などを気にせず過ごすことが出来るため、お互いにストレスが軽減されます。

マナーを守って至福のひとときのオフィス喫煙

仕事をする上で重要なポイントとなるのが、不快にならずに仕事に取り組める環境が整っているかどうかという点です。
その中でタバコを吸う人と吸わない人にとって、喫煙スペースをどのように考えるかは大きなポイントとなります。
分煙を取り入れたり喫煙スペースを確保するといった方法がありますが、企業が取り入れている方法の1つとしてオフィス自体を別にするという方法も有効的です。
非喫煙者が仕事をするエリアと喫煙者が仕事をするエリアを完全に分けてしまうことで、双方のストレスも踏まえて仕事しやすい環境にする事が出来ます。
オフィス喫煙ができることで喫煙スペースへの移動などもなく、マナーを守ってオフィス喫煙が可能です。
非喫煙者にとってもタバコに臭いを気にする必要もなく、エリアが違うことで喫煙者側への配慮も考えずに済みます。
お互いが仕事をしやすい環境にあるからこそ、マナーがあり仕事も効率を高める事に繋がりより良い環境が作られているといえます。

喫煙者も非喫煙者もどっちも満足できるオフィス喫煙にするコツ

煙草を吸う人も吸わない人も平等に労働をする権利があり、また休憩時間にリラックスする権利もあります。
煙草は嗜好品なので個人の趣味に関するアイテムですが、副流煙によって周囲の人に対して健康被害の影響を与えてしまうのです。
現在では会社の敷地内では一切の喫煙を許可しない企業も少なくなく、近隣の喫煙所まで出向く人も少なくありません。
オフィス環境で喫煙者と非喫煙者の両方が満足できる取り組みは、オフィス喫煙のための部屋を設けて分煙化することです。
オフィス喫煙をする部屋には空気清浄機を設置して、空気をクリーンにして排出しなければいけません。
煙草を吸わない人も快適に社内で過ごすためには、受動喫煙を防止する必要があるのです。
社内を禁煙化してしまうと近隣の公園や喫煙所に、社員が足を運んでしまいます。
ルールを守っていても周囲から見るとあまり良いイメージはしません。
社内の問題を外部に丸投げしていることにも思われてしまいますので、会社内で喫煙ブース対策をすることが長い目で見ると正解です。

企業がこれから取り組むべきオフィス喫煙

利益だけを求めるビジネスシーンから、企業がこれから取り組むべき課題はオフィス喫煙です。
健康増進法により改正が行われたのが2020年4月のこと、原則的に施設屋内は禁煙になります。
しかし屋内でも喫煙を許可できるケースはあり、タバコを吸うなら喫煙専用室を設けるという対策です。
喫煙者に対してオフィスでは配慮をすることのできるオフィス喫煙、対策をすることで様々なメリットがあります。
これから起業として採用のできる人材の幅に関しても、そのほうが広がるためです。
年代的にみてもタバコを吸う習慣のある人は、ちょうど働き盛りの人達のゾーンでもあります。
そのためこうした取り組みをすることで、働き盛りで力になる年代の離席時間も減らすことが可能です。
業務時間内に一服水に行く時間を考えてみても、生産性が上がるのも良い点と言えます。
従業員数が多くなるほど、タバコを吸う人も多くなることを考えると、生産性の向上という面もメリットです。

非喫煙者の健康も守るオフィス喫煙

法律の改正によって、受動喫煙防止のためにオフィスや商業施設などでは屋内の喫煙が原則として禁止という努力義務が課せられました。
タバコにはニコチンやタールなどの有害物質が多く含まれているので、健康寿命を延ばすという観点からも、オフィス喫煙を禁止することは的を射た取り組みだといえるでしょう。
しかし、これまでずっとタバコを吸ってきた人にとっては、禁煙はそれほど簡単なものではありません。
よって、非喫煙者の健康にも十分に配慮した上で、オフィス喫煙を認めることが重要です。
オフィス内で喫煙できるメリットの1つとしては、喫煙所まで行く必要がないために手間がかからないことがあります。
簡単に分煙できる環境であれば良いのですが、工事のための費用の問題や、賃貸のオフィスでは工事自体ができないという問題も出てきます。
そのような場合の有効策が、分煙キャビンです。
工事不要で喫煙スペースを作ることができるので、検討すると良いでしょう。

健康増進法のもとでのオフィス喫煙はできるか

2020年4月改正の健康増進法施工により、オフィス喫煙は原則としてできなくなりました。
喫煙による健康被害のリスクは本人のみならず、副流煙にょり周囲の人間にも看過できない健康被害のリスクをもたらすことが明らかになったからです。
とはいえ一定数の喫煙者がいることも事実のため、例外的にたばこを吸うことが可能になっています。
仮に屋内での喫煙を許可するのであれば、非喫煙者に被害のおよばない受動喫煙対策を講じることが必要になります。
オフィス喫煙が可能になるのは、専用室をもうけて当該空間でのみ喫煙できるようにすること、当該室内では仕事をすることもできないうえに飲食などもすることはできません。
しかも喫煙専門室は単に区切ればよいというだけでなく、国で定めて設置基準を充足する必要があります。
外部にニオイがもれないようにすること、内部に換気施設を設置するなど健康被害を可能な限り防げるスペックをそなえることが必要になるわけです。

オフィス喫煙には喫煙ブースを作っておこう

オフィス喫煙を考えているのなら、喫煙ブースを作っておくべきです。
オフィス内は禁煙をしているのなら、喫煙者にはとても困ります。
しかし、喫煙をオフィス内で行うのはほかの人に影響があるでしょう。
なので、オフィス喫煙を考えてブースを簡易のものでも設置している企業は多いようです。
オフィス内では禁煙でも、気分転換で煙草を吸うことができれば安心です。
ストレスをためないために喫煙している人や気分転換をするために、定期的にタバコを吸う人のためにもブースを設置するのは良いことだといえます。
喫煙を叫ばれることが多い現在ですが、やはり吸いたいときに吸えることがストレスを解消するきっかけにもなるということです。
オフィス喫煙はアレルギーなどの心配もあるので、それを考えるとブースは良い案だといえます。

オフィス喫煙による健康被害を防ぐことは職場の義務

改正健康増進法が2020年4月に施工されることになり、ほとんどのオフィスや公共施設・商業施設などでは原則として禁煙されることになりました。
喫煙ニーズが社会的に一定数存在することをふまえ、分煙設備を設置し、ニオイがもれない・換気設備設置など国の定める基準を充足した専用空間でのみ、今後は喫煙が可能になります。
オフィス喫煙のリスクに注目が集まるようになったのは、健康被害との関係性が無視できないレベルにあることを、国が問題視したことにあります。
従来からのオフィス喫煙は基本的にそれぞれの事業所の任意に委ねられていました。
かねてより健康を意識して禁煙する方がぞうかしているという背景があるとはいえ、個人の嗜好の問題に国が容喙するべきではないと考えられていたわけです。
しかしオフィス喫煙は本人だけでなく、副流煙を吸い込むことを余儀なくされる、非喫煙者にとっても無視できない健康リスクをもたらすことが明らかになってきたことが大きな影響をあたえました。

オフィス喫煙トラブルにおける訴訟問題について

オフィス喫煙をめぐって職場ではかなり多くのトラブルが生じていて、重大な労務課題として取り上げられるケースが増えてます。
2020年の東京オリンピック開催を契機に作られた原則屋内施設での禁煙義務化法案によって、問題は飲食店などを中心に減少しつつあります。
だけど企業によっては、オフィス喫煙の訴訟問題化は未だに起こされ続けてます。
よくあるオフィス喫煙での問題では、受動喫煙で争われる事が以前は多かったです。
訴訟のやり方としては、会社が本来行わなければならない喫煙者のための喫煙所の設置や、空調設備による対策を怠ったという訴状で訴えられる事が主流でした。
それ以外にも、愛煙家の上司が部下に対して忠誠心を示させるために、非喫煙者に対して喫煙を強要する喫煙強要のパワハラのスモハラなどで訴えられるケースも増えてます。
会社の経営者には、オフィス喫煙対策を先送りしないで、訴訟問題に発展する前に未然に防ぐ事が求められています。

改正健康増進法によるオフィス喫煙のルールは就業規則に記載が必要

改正健康増進法が2020年4月1日から全面施行され、オフィス喫煙についても法律でルールが定められています。
企業は受動喫煙を防止するために、全面的に禁煙にするか、この法律で認められている喫煙室等を設置するかのいずれかを選択し、労働者に対してもルールを周知して遵守させる必要があります。
オフィス喫煙は安全衛生の項目とされていて、就業規則の相対的必要記載事項にあたるため、この規則を改定してオフィス喫煙のルールの記載を行い、労働基準監督署に届け出を行わなければなりません。
記載する項目の例としては喫煙室等を設置する場合、「指定の場所以外での喫煙禁止」、「指定の場所以外での灰皿の設置の禁止」、「20歳未満の者の喫煙場所への立入禁止」、「受動喫煙を望まない者を喫煙場所へ連れて行くことの禁止」などです。
また、オフィス喫煙を全面禁止とする場合に想定されるのが、就業規則の不利益変更に当たると労働者側から反発されることです。
労働契約法10条の要件を満たせば、労使間の合意がなくても不利益変更が可能とされていますが、可能な限り企業は労働者に説明を行い双方で十分話し合って合意を目指すようにするのがいいでしょう。

著者:松江知之

筆者プロフィール

埼玉県所沢市生まれ。
地元でたばこ屋を経営しながら喫煙マナーなどたばこに関する記事を書いています。
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